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印紙税とは

印紙税という言葉を聞いたことがあると思います。
税金の中で「印紙税」と呼ばれるものは、国税の中の「間接税」に
分類されています。印紙税とは、各種の契約書・金銭の受取書・手形など、
「印紙税法(1967年公布)別表第1課税物件表」に掲げられている
文書を課税物件とした税金です。どうして契約書を作成すると税金を
払う必要があるのでしょうか?税金というものには全て根拠が設定
されています。根拠なく、お金が必要だからといった理由で税金を
徴収することはできないと考えてもいいでしょう。もしそんなことを
したら、政府に対する国民の信頼は失墜しますから。印紙税の根拠は
多少の疑問の声も出ているようではありますが、契約書を作成することが
できる経済力があることが根拠のようです。わかるようでわからない
ようですよね。契約書などの文書を使って経済活動ができているのは
国のおかげだ、というようにな考えも成り立つでしょうか?

印紙税の納税方法は、原則として、印紙税のかかる文書に所定の
印紙(収入印紙)を貼り付けた上で、その文書の作成者の印章などで
消印することによって行うことになっています。
「印紙税」という名称が使われるようになったのは、そのためです。
印紙税には「過怠税制度」があります。これは、印紙税のかかる文書の
作成者が、印紙税を文書の作成の時までに納付しなかった場合、もしくは
貼り付けた印紙に所定の消印をなさなかった場合に徴収されるもので、
印紙税のかかる文書の作成の際には注意が必要です。取引の額にも
よりますが、印紙税は結構かかるものと言ってもいいでしょう。

印紙税の金額は文書の種類によって分けられています。
また、「記載された契約金額が1万円未満のもの」の場合は
非課税になるといった決まりもあります。

例えば土地賃貸借契約書、土地賃料変更契約書などの
地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書の場合、
5千万円を超え1億円以下のものは6万円かかります。
家を購入する際などにはこのくらいの印紙税を計算に
入れておいたほうがいいということですね。

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